選考結果と変更手続き 平成29年度版
認可保育施設は、保護者の就労等の事由で保育が必要なお子さんをお預かりする施設であるため、入所後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。
保育施設入所後、住所や勤務先の変更などを含めて家庭状況に変更があった場合は、速やかに、保育園は保育サービス課入園相談係へ、地域型保育施設は各施設長への届出が必要です。
(1)家庭状況に変更があった場合
●就労・世帯状況の変更等について
◆届出が必要な例◆ |
※婚姻・・・ ※離婚・離婚調停中・・・ ※出産・・・ ※育児休業取得・・・ ※勤務先変更・・・ |
●継続通園をするために
●継続の特例
○退職・転職の場合
前職の退職日から2か月以内に就労を開始した場合、通所は継続になります。
○在園中に新たにお子さんが生まれ、育児休業を取得する場合
育児休業を取得していても、育児休業中の勤務先に復帰することを条件に、新たに生まれたお子さんが満1歳に達した年度の次年度4月末まで、在園中の上のお子さんの保育施設利用を認めています。なお、この期間内に復職された場合は、5月以降も継続利用することができます。また、在園中のお子さんが、新たに生まれたお子さんが満1歳に達した年度の次年度4月末現在で5歳児クラスの場合、特例として、育児休業を5月以降取得していても引き続き卒園まで利用することができます。
(2)長期欠席する場合
保育施設入所後の長期欠席は、2か月までです。
里帰り出産等により2か月を超えてお休みする場合は、退所になります。また、お休み期間でも保育料はかかります(日割りにはなりません)。
(3)退所する場合(退所となる場合)
○保育の必要がなくなったり、転居等のため退所が決まりましたら、速やかに保育サービス課入園相談係に「保育施設退園届」を提出してください。
○地域型保育施設は、施設で解約手続きを行ってください。
○ご提出が遅れた場合、退所月以降も保育料が発生します(日割りにはなりません)。
○新たに入所したお子さんが、入所月中に1日も通所がない場合は退所となります。
○通所されているお子さんが無断で月中に1日も通所がない場合や、園又は入園相談係へ理由を申し出たとしても月中に1日も通所がないことが2か月を超える場合は退所になります。
(4)区外へ引っ越しをする場合
区外に転出した場合、保育施設は原則退所となります。ただし、転出後も在籍している保育施設に引き続き利用できる場合があります。「保育施設退園届」を板橋区へ提出し、転出先の区市町村から改めて板橋区あて入所申込みが必要です。
なお、地域型保育施設は板橋区民が対象のため区外に転出される月までの利用となります。
(5)区外から申込みをする場合
≪板橋区へ転入予定のある方≫
入所選考は、板橋区民を優先しています。
転入予定のある方が、板橋区民(同等扱い)として申込むためには、入所希望月の1日まで(4月入所の場合は3月31日まで)に転入を完了していることが条件です。
提出書類
(1)申込みに必要な書類
(2)転入に関する誓約書
+
(3)賃貸契約書
(4)売買契約書
(5)同居予定申立書(親族の家に同居する場合)
のうち転入が確認できる書類いずれか1点
≪板橋区へ転入予定のない方≫
申込む時期やクラス年齢により利用調整(選考)の対象とならない場合がありますので、板橋区保育サービス課入園相談係までお問合せください。
表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。