ほいくガイド

認可保育園を知りたい! 平成30年度版

1.保育の必要性の認定

~誰でも利用できますか?~

子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、保育園などの利用を希望する場合には、入所申込みに加えて、利用のための「保育の必要性の認定」(支給認定)が必要になりました。
詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

 

(1)認定支給について

お子さんの年齢は?   認定区分 利用できる施設
0~2歳

「保育を必要とする事由」に該当しますか

下表参照

いいえ

認定の必要はありません ※1

はい

3号認定
(保育認定)

保育園
地域型保育施設
認定こども園
3~5歳

「保育を必要とする事由」に該当しますか

下表参照

はい

2号認定
(保育認定)

保育園
認定こども園

いいえ

1号認定
(教育標準時間認定)

認定こども園
幼稚園
※2
  • ※1 必要に応じて、一時預かりなどの支援がご利用いただけます。
  • ※2 新制度に移行しない幼稚園もあります。その園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。

 

(2)保育が必要な事由と利用区分

保育園などでの保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)には以下(1)(2)の点が考慮されます。
(1) 保育を必要とする事由
以下のいずれかに該当することが必要です。
  1. 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など)
  2. 妊娠・出産
  3. 保護者の疾病・障害
  4. 同居親族等の介護・看護
  5. 火災など災害の復旧
  6. 求職活動(起業準備を含む)
  7. 就学(職業訓練校などによる職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得時に既に保育を利用していること
  10. その他、上記に類する状態にあり、児童を保育することができないと認められる場合
(2) 利用区分(保育の必要量)
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じた区分
  1. 「保育標準時間」利用>最長 11 時間利用(フルタイム就労を想定した利用時間)
  2. 「保育短時間」利用>最長8時間利用(パートタイム就労を想定した利用時間)

※それぞれの家庭の就労状況・勤務時間などに応じて上記のいずれかに区分します。実際の保育時間については保育施設を利用するときに施設と相談のうえ決定します。

 

(3)保育の必要性の認定(支給認定)の申請手続きと「支給認定通知書」の交付について

  • 〇支給認定には、「子ども・子育て支援新制度支給認定申請書」の提出が必要です。板橋区では、保育園等保育施設の利用申請時に、支給認定申請を兼ねた「支給認定申請書兼保育施設利用申込書」により、同時に申請を受け付け、保育の必要性を認定します。
  • 〇審査後、「支給認定通知書」を発行します。各種手続きの際に提示が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。認定の有効期間は3年間が基本です。2号認定は小学校就学前、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までが有効期間になります。
  • 〇保育の必要性の事由に変更が生じた場合は、速やかに申し出てください。
  • 〇保育の必要性の事由に該当しなくなった場合、通所中の認可保育施設は退所となる場合があります。速やかに入園相談係へ申し出てください。

 

【ご注意ください!】

保育の必要性の認定(支給認定)は、保育施設の利用申込みに必要ですが、入所を保証するものではありません。
入所を希望する利用申込者数が欠員等を上回る場合は、利用調整(選考)を行い、保育の必要性(指数)の高い方から入所が内定します。
※保育の必要性が認定されても、入所できないことがあります。

 

(4)平成30年度 クラス年齢表

クラス 生年月日
5歳児 平成24(2012)年4月2日~
平成25(2013)年4月1日
4歳児 平成25(2013)年4月2日~
平成26(2014)年4月1日
3歳児 平成26(2014)年4月2日~
平成27(2015)年4月1日
2歳児 平成27(2015)年4月2日~
平成28(2016)年4月1日
1歳児 平成28(2016)年4月2日~
平成29(2017)年4月1日
0歳児 平成29(2017)年4月2日~

板橋区認可保育園受入可能合計数

令和7年1月 ・2月・3月(令和6年12月2日現在)
  • 0歳
  • 1歳
  • 2歳
  • 3歳
  • 4歳
  • 5歳
  • 延長
    保育

表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。

こどもと社会の未来を
育む認可保育園2015

ー 総括及び中長期計画実践報告 ー
こどもと社会の未来を
育む認可保育園2007

ー 認可保育園の役割と今後の展望 ー

PAGE
TOP