申込み方法を知りたい! 平成31年度版
「保育の必要性の認定」申請 と 「保育施設」の利用申込み |
「保育の必要性の認定」と「保育施設」の利用申込みは、同時に手続きできます。 窓口受付 郵送書留受付 電子申請 |
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▼ 申請 ▼ |
調査・「保育の必要性の認定」 |
保育の必要性について、担当者が確認を行います。後日、担当職員が電話や訪問により申込内容の確認を行うこともありますので、ご協力ください。 |
「支給認定通知書」を入園相談係から交付します。 | |
利用調整 |
・保育施設に欠員がない場合は、欠員が出るまでお待ちいただくことになります。 |
※選考会議 毎月20日(土・日・祝日にあたる場合は直前の開庁日)に翌月1日入所の選考を行います。なお、1・2・3月入所は12月下旬、4月一次入所は1月下旬より行います。 |
▼ 選考 ▼ |
入所内定 |
入所内定者へは、保育サービス課入園相談係より、電話でご連絡します。 なお、4月入所で内定された場合は「保育利用調整結果通知書」にて、ご案内します。 |
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入所できなかったとき 入所できなかった方には、その旨を「保育利用調整結果通知書」にて通知します。保育施設の利用申込みは、入所希望月から6か月間有効となります。この間は、申込者名簿に登録され、希望園に欠員が生じるごとに、入所選考を行います。ただし、不承諾の通知は、最初の入所希望月のみの送付となります。有効期限内に入所できなかったとき、その有効期限以降については、改めて保育施設の利用申込みが必要となります。 |
▼ 内定 ▼ |
面接 健康診断 |
入所内定施設において、集団保育が可能かどうか、面接・健康診断を行います。 健康診断の結果、集団保育に適さないと判断となった場合は、入所内定が取り消されることがありますのでご了承ください。 |
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利用契約 利用開始 |
認可保育園は、板橋区が利用決定を行います。認定こども園及び地域型保育施設は、施設と利用者が直接、利用契約を結びます。 |
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保育料 認可保育園の保育料は、口座振替又は納付書払いにより、板橋区が徴収します。認定こども園及び地域型保育施設は、各施設で徴収します。徴収方法については各施設により異なりますので、直接施設へお問い合わせください。 |
入所 |
表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。