令和3年度版
I.要支援児保育での申込み
板橋区では、発達の遅れの疑いや心身に障がいがある児童に対し、更なる成長を促すことを目的として、「要支援児」として認定し、様々な保育上の配慮のうえ集団保育をしています。
「要支援児」に認定されたお子さんに対する保育としては、入所施設への保育士の増員や、巡回指導員による発達支援を行っています。
なお、要支援児の認定は、お子さんがよりよく成長するために必要な支援をするための認定であり、生涯にわたる「発達の遅れ」や「心身の障害」を認定するものではありません。
また、要支援児の認定は、専門的な療法による治療や医療行為が必要なお子さんは対象となりません。
医療行為が必要なお子さんは、「区立指定保育園医療的ケア児枠」または「居宅訪問型保育事業」をご利用ください。
実施及び受入れ園
私立保育園等 | 各園で年度ごとに保育士の体制等を踏まえ、定員を決定します。希望する保育園のお子さんのクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。 |
区立保育園 | 要支援児の受入れ定員は各園3名(向台保育園は2名)です。希望する保育園のお子さんのクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。 |
要支援児保育の申込み
申込みは、保育サービス課入園相談係でのみ受付けます。
4月入所の流れ
申請 | 保護者からの申し出又は、「児童の健康状況」の記載内容等により、障がいのあるお子さんや発達上特別な配慮が必要と思われるお子さんの場合、別途、「発達のようす」を提出していただきます。また、必要に応じて医師が記載する「意見書(診断書)」を期限までに提出していただきます。 |
審査 判定 |
提出書類や診断書等から①集団保育が可能か、②要支援児保育の必要があるかどうかについて、医師も含めた判定審査会により審査を行います。書類による判断が難しい場合等、必要に応じて、指定の場所にて観察保育を行っていただく場合があります。 |
入所 選考 |
書類審査・観察保育の結果と希望する保育園の体制や空き状況を踏まえて選考します。※要支援児保育の必要があるとされた場合、選考指数に「保護者世帯にかかわる調整指数⑥」の5点が加算されます。 |
内定 面談 |
入所内定となった保育園等において、お子さん同伴で入所前面談を実施します。 ※欠員があってもお子さんの状況によっては施設の受入れ体制が整わず、入園をお受けできない場合があります。 |
決定 | 保育時間等については、お子さんの健康状態や保育園の保育体制等によりご家庭と相談のうえ、施設長が決定します。 |
II.区立指定保育園医療的ケア児枠での申込み ※令和3年4月より開始予定
区立高島平あやめ保育園、区立上板橋保育園では、医療的ケアが必要でかつ集団保育が可能なお子さんを対象に、医療的ケア児枠(各園定員1名)を設け、保育を行います。
● 対象となるお子さん
保育の必要性があり、医療的ケアが必要で、かつ、下記の受入要件を満たした上で、日々、登園できる3歳児クラス以上のお子さん。
受入要件 |
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● 対応できる医療的ケア
(1) 口腔内、鼻腔内又は気管カニューレ内部の喀たん吸引 |
(2) 胃ろう、腸ろう又は経鼻による経管栄養 |
(3) 定時の導尿 |
(4) その他、医療的ケア児保育が可能な処置 |
ただし、次のいずれかの対応が求められる児童については、上記の医療的ケア児も含め、預かりを不可といたします。
● 申込要件(資格)
● 受入れ時間
● 申込みにあたっての注意事項
III.居宅訪問型保育事業
利用できる児童(以下の1.~4.のすべてに該当する場合) |
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表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。