令和3年度版
8.認可保育施設の保育料
【4】多子世帯等の軽減と寡婦(夫)控除のみなし適用について
※今後、法改正により制度が変更になる可能性があります。
I.多子世帯等の軽減
- 1番目のお子さんは「第1子」欄の保育料、2番目のお子さんは「第2子」欄の保育料[参照]、3番目以降のお子さんの保育料は、無料になります。なお、お子さんが同世帯であれば、手続きの必要はありません。
就学や療養のために、住民基本台帳上、別の世帯・住所に監護するきょうだいがいる場合、事実関係のわかる書類や生計を一にしていることがわかる書類等で確認ができれば多子計算の対象とし ます。該当のお子さんがいる場合は、入園相談係までご相談ください。
- ひとり親世帯等のうち区民税所得割額が77,101円未満の世帯の場合、第1子は「第2子」の保育料に、第2子以降は保育料が無料となります。
II.寡婦(夫)控除のみなし適用について ※今後、法改正により制度が変更になる可能性があります
以下の条件にすべて該当する方は、寡婦(夫)控除のみなし適用により保育料が変更になる場合がありますので申込内容変更届と児童扶養手当受給者証(お持ちでない方は戸籍謄本)をご提出ください。
- 適用条件
・婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にないこと。
(事実婚の方は対象外となります)。
・子どもが他の者の扶養親族に入っていないこと。
・父の場合は合計所得が500万円以下であること。