入所後は? 令和2年度版
認可保育施設は、保護者の就労等の事由で保育が必要なお子さんをお預かりする施設であるため、入 所後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。 保育施設入所後、住所や勤務先の変更等を含めて家庭状況に変更があった場合は速やかに届出をして ください。保育園在園の方は保育サービス課入園相談係へ、地域型保育施設在園の方は各施設長へ届出 をしてください。
I.長期欠席する場合
保育施設入所後に里帰り出産等の理由で長期欠席をする場合は、必ず施設長へお伝えください。 なお、お休み期間でも保育料はかかります(日割りにはなりません)。
※保育の一時停止:児童本人が病気・けが等の理由で1か月以上休むときは停止申請ができます[参照]。
II.退所する場合する場合
III.区外へ引っ越しをする場合
転出後も在籍している保育施設に引き続き利用をご希望の場合は、「保育施設退園届」を板橋区へ提出 し、転出先の区市町村から改めて板橋区宛ての入所申込みが必要です。
ただし、地域型保育施設は板橋区民が対象のため区外に転出される月までの利用となります。
表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。