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保育料はどうやって決まるの?保育料の無償化とは? 令和2年度版

8.認可保育施設の保育料

 

保育料の減額・免除

「保育料減額」制度等により、申請に基づき減額・免除される場合があります。申請日(受理日)の翌月から適用となります(遡及はできません)。

減額申請書は、保育サービス課入園相談係窓口のほかに、各認可保育園、赤塚・志村福祉事務所に もあります。また、区ホームページからもダウンロードできます。

 

 

I.「保育料減額基準表」に該当する場合

保育料減額基準表の各条件の一つに該当し、減額申請書が提出された場合、減額の計算を行います。

  • 条件に該当しても当初に決定している階層によっては減額にならない場合もあります。
  • 減額になる場合、減額事由に応じて保育料階層が下がり、保育料が減額されます。階層がどの程度下がるかは、減額事由や決定されている階層、計算結果等で異なります。二つ以上の条件に該当する場合は、最も減額される階層幅が大きい条件一つを適用します。
  • 減額申請は申請日(受理日)の翌月から適用しますが(遡及はできません)、内容によっては9月からの適用となります。

 

減額事例 該当減額基準表
赤ちゃんが生まれました 条件番号8に該当します
➡平成31年・令和元年中に生まれた場合…申請日の翌月から令和2年(2020年)8月まで適用します。
➡令和2年中に生まれた場合…令和2年(2020年)9月以降、申請日の翌月から適用します。
家族が障害者手帳を持っています 条件番号12に該当します
会社が倒産して失業しました 条件番号9に該当します
下の子を認証保育所に預けました 条件番号11に該当します
別居していた祖父母が要介護5の認定を受けたので同世帯になりました 条件番号8又は12に該当します
➡この場合は計算後、どちらか有利な条件での減額となります

 

II.保育園の通園が一時停止になる場合

児童本人が病気・けが等の理由で1か月以上休むときは、通園を一時停止することができますので、お早めにご相談ください。一時停止の申請をする場合は、保育所入所停止申請書と医師の診断書や入院計画書等が必要です。この場合申請日の翌月から2か月間を限度としてその期間(停止期間)の保育料は 免除となります。

減額事例 通園中の児童が、6月15日から8月31日まで入院することになりました。該当減額基準表
6月15日に停止申請をした場合、7月1日~8月31日の2か月間を限度として、保育料は免除となります。なお、認められた停止期間中は通園できません。

 

III.注意

  • 減額や免除の申請をするときは、「保育費用徴収金減額申請書」と該当する必要書類をご用意のうえ、保育サービス課入園相談係にお早めにご提出ください。書類が不足している場合は、減額することができません。
  • 減額申請書は、保育サービス課入園相談係窓口のほかに、各認可保育園、赤塚・志村福祉事務所にもあります。また、区ホームページからもダウンロードできます。

0~2歳児クラスの保育料減額基準表

番号 条件 必要書類 ※コピー可
生活保護及び中国残留邦人等支援給付世帯になったとき 生活保護受給証明書+保育費用徴収金減額申請書
2 その年の世帯の収入額が生活保護法の基準に満たないとき 保育費用徴収金減額申請書
3 今年度分の住民税が免除となったとき 住民税の変更通知書又は住民税非課税証明書+保育費用徴 収金減額申請書
4 住民税の徴収が猶予又は納期が延期されたとき 住民税の減免通知等+保育費用徴収金減額申請書
5 今年度分の住民税が均等割以下に減額されたとき 住民税の減免通知・住民税課税証明書等+保育費用徴収金 減額申請書
6 災害又は盗難等による損失が生じたとき(認定及び範囲は所得税法の例による) 損失金額がわかる資料・保険金等で補填される金額のわか る資料+保育費用徴収金減額申請書
7 高額医療費がかかったとき(認定及び範囲は所得税法の例による) 支払った医療費がわかる資料・保険金等で補填される金額 がわかる資料+保育費用徴収金減額申請書
8 その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき(子どもが生まれたときや離婚して年度途中から子どもを扶養に入れることになった等) 保育費用徴収金減額申請書
※出産の場合は、出産後にご提出ください。出産前の場合 は受付ができません。
9 その世帯の稼働者が失業したとき 離職日がわかる資料・退職所得にかかる住民税額がわかる 資料+保育費用徴収金減額申請書
10 世帯の前3か月の平均収入月額が前年の平均収入月額より1割以上低額になったとき(賞与を除く)(育児休業の取得による収入の減少を除く) 近3か月分の給与明細(父母分)・前年分の賞与の明細(父母分)+保育費用徴収金減額申請書
11 保育所入所児童と同一世帯に認証保育所等新制度対象外の施設・保育室等に預けている児童がいるとき(適用には一定の基準を満たす必要があります。詳しくは、保育サービス課入園相談係へお問い合わせください。) 認証保育所等は、契約書・領収書等預託開始日と金額がわ かる資料(認可外保育施設等在園証明書でも可)+保育費用徴収金減額申請書
12 同一世帯に次のいずれかに該当する方がいるとき
1.障がい者
①身体障がい者(児)1級~3級(身体障害者福祉法第15条に定める手帳所持者)
②知的障がい者(児)1度~4度(東京都愛の手帳交付要綱に定める手帳所持者)
③精神障がい者(児)1級~3級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める手帳所持者)
2.特殊疾病患者(医療券により確認できる者)
3.要介護3以上の者
該当する手帳・介護保険証・特殊疾病の医療券・マル都医 療券等+保育費用徴収金減額申請書
13 以上の条件によりがたいもので、天災のり災44者等特に必要と認められるとき り災44証明等+保育費用徴収金減額申請書
  • 1月~8月末の間に条件番号6・7・8・10のいずれかの条件に該当し、8月末までに申請されたものについては、申請日の翌月とは限らず、9月からの適用となります。
  • 1月~8月は、「前年の」を「前々年の」と、「その年」を「その年の前年」と読み替えるものとします。
  • 4月~8月は、条件番号3・5の「今年度分」を「前年度分」と読み替えるものとします。