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ほいくガイド

入所後は? 令和2年度版

9.入所後の各種変更手続き

 

認可保育施設は、保護者の就労等の事由で保育が必要なお子さんをお預かりする施設であるため、入 所後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。 保育施設入所後、住所や勤務先の変更等を含めて家庭状況に変更があった場合は速やかに届出をして ください。保育園在園の方は保育サービス課入園相談係へ、地域型保育施設在園の方は各施設長へ届出 をしてください。

 

家庭状況に変更があった場合
届出が必要な例
住所変更 就労状況の変更 (退職、転職、勤務時間・日数等勤務 要件の変更) 世帯構成員の変更 (婚姻、離婚、別居、同居等)
妊娠 姓の変更 その他、保護者や家庭の状況に変更 があった場合
  • 変更の内容により、在園期間や保育料等が変更になることがあります。
    以下の書類をご提出ください。なお、「家庭状況調べ」は2枚複写となっており、各施設で配布しています。1枚目は在籍施設へ、2枚目は他の書類(必要な方のみ)とともに保育サービス課入園相談係へご提出ください。

 

変更内容 書類
区内転居 家庭状況調べ
退職 家庭状況調べ(退職日を記載)
職場異動 家庭状況調べ
転職 家庭状況調べ+勤務開始後の勤務証明書
出産 家庭状況調べ+母子手帳の表紙+分娩予定日記載ページのコピー
育児休業取得 家庭状況調べ+育児休業取得証明書
婚姻 家庭状況調べ+婚姻相手の保育の必要性を証明する書類[参照] +戸籍謄本又は婚姻届受理証のコピー
離婚・離婚調停 家庭状況調べ+戸籍謄本、離婚届受理証明書、離婚調停期日通知書のいずれかのコピー