令和3年度版
認可保育施設は、保護者の就労等の事由で保育が必要なお子さんをお預かりする施設であるため、入所後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。保育施設入所後、住所や勤務先の変更等を含めて家庭状況に変更があった場合は速やかに届出をしてください。保育園在園の方は保育サービス課入園相談係へ、地域型保育施設在園の方は各施設長へ届出をしてください。
届出が必要な例 | ||
住所変更 | 就労状況の変更(退職、転職、勤務時間・日数等勤務要件の変更) | 世帯構成員の変更(婚姻、離婚、別居、同居等) |
妊娠 | 姓の変更 | その他、保護者や家庭の状況に変更があった場合 |
変更内容 | 書類 |
区内転居 | 家庭状況調べ |
退職 | 家庭状況調べ(退職日を記載) |
職場異動 | 家庭状況調べ |
転職 | 家庭状況調べ+勤務開始後の勤務証明書 |
出産 | 家庭状況調べ+母子手帳の表紙+分娩予定日記載ページのコピー |
育児休業取得 | 家庭状況調べ+育児休業取得証明書 |
婚姻 | 家庭状況調べ+婚姻相手の保育の必要性を証明する書類[参照]+戸籍謄本又は婚姻届受理証のコピー |
離婚・離婚調停 | 家庭状況調べ+戸籍謄本、離婚届受理証明書、離婚調停期日通知書のいずれかのコピー |
表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。