令和3年度版
9.入所後の各種変更手続き
認可保育施設は、保護者の就労等の事由で保育が必要なお子さんをお預かりする施設であるため、入所後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。保育施設入所後、住所や勤務先の変更等を含めて家庭状況に変更があった場合は速やかに届出をしてください。保育園在園の方は保育サービス課入園相談係へ、地域型保育施設在園の方は各施設長へ届出をしてください。
【2】支給認定の現況確認(継続通園)について
- 入所後、保育が必要な状態が継続していることが継続通園(年度更新)の条件です。
- 毎年1回5月頃に、「家庭状況調べ」+保育要件が確認できる書類(勤務証明書・診断書等)をご提出いただき、ご家庭で保育できない状況が続いているかを確認します。
- 保育要件が確認できない場合は、継続通園できなくなる場合もあります。
継続の特例
- 退職・転職の場合
前職の退職日から2か月以内に就労を開始した場合、継続して通所できます。
在園中に新たにお子さんが生まれ、育児休業を取得する場合
- 在籍児がいる場合、育児休業中の勤務先に復帰することを条件に、生まれたお子さんが満1歳に達した年度の次年度4月末までは利用できます。また、この期間内に復職された場合は5月以降も引き続き利用できます。
- 特例:在籍中のお子さんが前記4月の時点で4,5歳児クラスの場合は、以降育児休業を取得していても、卒園まで利用できます(令和2年4月から、4歳児も対象となりました)。