申込み方法を知りたい! 平成29年度版
11.申込みの際の注意点
(1)全般について
- ○申込み時に提出された書類は、入所時も継続しているものとします。申込み内容が事実と異なる場合又は変更が生じた場合は、入所内定や決定の取り消し又は退所になります。すべての書類は、事実に基づき、現在の状況を正確にご記入ください。
- ○必要書類は漏れなく記載し、必要なものはすべてご提出ください。必要な書類が期限内に提出されない場合は、入所選考の指数に反映されません。
- ○入所が内定しても、面接・健康診断等の結果により、集団生活に適さないと判断されたときは入所できない場合があります。
- ○ご家庭の状況やお仕事の状況等を確認するため、保育サービス課からご連絡をすることがあります。ご協力をお願いいたします。
(2)希望施設の上限について ※平成29年4月入所の利用調整(選考)から適用
- ○希望施設は、通所が可能な範囲で、欠員の有無に関わらず希望順にご記入ください。
なお、利用希望施設の上限は20施設までとなります。
- ○施設見学やふれi保育園などを参考に、充分にご検討のうえご記入ください。
(3)妊娠中の申込みについて
- ○「妊娠・出産」を理由に申込みをした場合、利用期間は、出産予定月を中心とした前後2か月の計5か月です。
(4)育児休業中の申込みについて
申込み
- ○育児休業中の申込みは、入所された月に、育児休業を取得している職場に復帰することを前提としています。
そのため保護者が育児休業中に入所した場合には、入所された月中に、育休取得先で職場復帰していただくことが必要です。
- ○在籍児がいる場合、育児休業中の勤務先に復帰することを条件に、生まれたお子さんが満1歳に達した年度の次年度4月末までは利用することができます。
ただし、この期間内に復職された場合は5月以降も引き続き利用できます。
- ■特例:在籍中のお子さんが前記4月の時点で4歳児クラスの場合は、育児休業中によらず卒園まで利用することができます。
≪育休中の在籍児童の取扱い≫
復職
- ○復職後、速やかに「復職証明書(板橋区指定の書式、勤務先の証明が必要)」をご提出ください。
復職証明書による確認ができなかった場合、入所された月の末日で退所となります。
育児短時間勤務
- ○育児時間(育児短時間勤務)を利用する場合、「育児短時間勤務終了後は取得前と同一の正規の勤務日数及び勤務時間で勤務する(ただし、育児短時間勤務が月12日以上日中6時間以上であること)」を条件に正規の勤務内容で指数算定します。
(5)求職中・内定の申込みについて
- ○「求職中」の場合は入所月の翌月の10日までに、「内定」を理由に申込みした場合は、入所月中に、勤務開始後の「勤務(内定)証明書」及び「家庭状況調べ」の提出が必要になります。
このことにより、保育要件が「就労」に変わり、最長就学前まで利用できます。もし、上記期間内に勤務が開始できない場合は、退所となります。
(6)食物アレルギーについて
- ○食物アレルギーについては、医師の診断による生活管理指導表等に基づき対応します。
基本は原因食物の除去となります。対応状況は各施設によって異なり、ご家庭からお弁当を持参していただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
- ○地域型保育施設においては、施設の規模等の関係から受け入れ体制が整わず、お子さんの状況によっては保育が困難な場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ○事業所内保育所帝京わかくさ保育園では、卵アレルギーのみの対応となります。
(7)心身に障がいのあるお子さん、発達上特別な支援等が必要なお子さんについて
- ○お子さんの発達や健康状態に心配のある方は、申込み後、区を通して希望保育施設にて、事前面談を行っていただきます。期日までに、お子さん同伴で事前相談をお願いします。
- ○申込み前などで事前に見学を行った際に施設へ相談をされている場合でも、申込み後に改めて事前相談を行っていただきます。
- ○地域型保育施設においては、施設の規模等の関係から受け入れ体制が整わず、お子さんの状況によっては保育が困難な場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「板橋区の保育園・小規模保育園・事業所内保育所における要支援児保育事業」を参照ください。
居宅訪問型保育事業について |
- ○居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病等により個別の医療ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められる児童を、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。
- ○居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労など)等により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。
- ○実施時期を含む詳細については、板橋区ホームページや広報いたばしで周知します。
|