平成29年度版
22.板橋区の要支援児保育事業
板橋区の保育園・小規模保育園・事業所内保育所では、心身に障がいのあるお子さんや、発達上特別な支援が必要と思われるお子さんを、様々な保育上の配慮をしながら集団での保育を行っています。
それぞれ障がいや状況が異なるお子さんの受け入れについて、事前に保護者の方々に十分なご理解とご協力を得て、よりよい保育とお子さんの成長・発達を促進していくため、事業の概要についてご紹介いたします。
- 【対象児童】
- 保育園・小規模保育園・事業所内保育所で受け入れのできる児童は、集団保育が可能で日々通所ができ、障がいの程度は、おおむね中・軽度までとしております。このため、集団保育の困難な重度の児童や医療介護等を要する児童は、利用できない場合があります。
受入定員は、それぞれの保育園・小規模保育園・事業所内保育所において、要支援児と健常児との集団保育が適切に行える範囲内としています。
- 【申込みから入園選考までの流れ】
- (1)申し込み
- 申込みは保育サービス課入園相談係、赤塚・志村福祉事務所で受け付けます。利用調整(選考)は、世帯の保育を必要とする指数にして、その指数が高い順に内定します。
要支援児保育の申込みがなされた場合は、「保護者世帯にかかわる調整指数6」の項目に該当し指数が加算されます。
- (2)希望保育施設にて事前相談
- 保育園・小規模保育園・事業所内保育所の利用申込みの後、希望する保育施設に連絡をしてください。利用申込締切日までにお子様同伴で、集団保育をするうえでお子様の受入れができるのか、及び要支援児保育の必要性があるのかについて、事前面談をお願いします。
※受入れ可=入所可ではありません。
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<区立保育園の場合>
- 要支援児の受入定員があります。要支援児の受入定員については、各保育園の定員の中に含まれておりますので、希望する保育園のお子様のクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合にのみ、利用調整(選考)の対象となります。事前相談にて、受入れについて「判断ができない」場合は、あらためて観察保育を行ったうえで、判定審査会において判断します。その結果、集団保育が難しいとされた場合は、入所できないことがあります。
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<私立保育園・小規模保育園の場合>
- 要支援児の受入定員はありませんが、各保育施設の状況により、受入れの可否の判断をいたします。
- 【保育内容】
- (1)日常保育
- 保育は、児童の発達の状況に応じて行いますが、集団での保育が原則となります。
入所当初は、徐々に集団保育にならしていきます。
保育園・小規模保育園・事業所内保育所では、障がいに対する専門的な訓練や治療等は行っておりません。
- (2)巡回指導
- 保育園での保育方法等について指導・助言を行うため、医師及び心理判定員の巡回指導を定期的に行っています。
- (3)要支援児加算認定
- 受け入れ体制や巡回指導の必要のために、保育園・小規模保育園・事業所内保育所から要支援児加算認定の手続きを行う場合がありますので、ご協力ください。
- 【保育料減額】
- 保育料減額基準により、減額に該当する場合があります。
入所決定後、入園相談係にお問い合わせください。
「保育料の減額免除制度について」をご覧下さい。