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ほいくガイド

申込み方法を知りたい! 平成30年度版

7.申込みから入園までの流れ(保育を必要とする場合)

~手続きの流れは?~

「保育の必要性の認定」申請

「保育施設」の利用申込み

「保育の必要性の認定」と「保育施設」の利用申込みは、同時に手続きできます。
(利用申込みを行うことで、認定申請を兼ねることになります。)
 

窓口受付
保育サービス課入園相談係(区役所南館3階23窓口)
赤塚及び志村福祉事務所(所在地は参照)
※FAX不可
 

郵送書留受付
保育サービス課入園相談係宛のみ(締切日必着)

申込締切
入所希望月ごとに締切日が異なります。原則、希望月の前月10日まで

  • ●所在地・保育内容等を考慮して、希望保育施設をご検討ください。
  • ●お子さんにあった施設をお選びいただくために、事前見学をお勧めします。
  • ●板橋区外の保育施設への申込みを希望される場合は、あらかじめ、希望する自治体へ申し込み方法等についてご確認ください。
▼ 申請 ▼

調査

「保育の必要性の認定」
(支給認定通知書の交付)

保育の必要性について、担当者が確認を行います。後日、担当職員が電話や訪問により申込内容の確認を行うこともありますので、ご協力ください。

「支給認定通知書」を入園相談係から交付します。

利用調整

・保育施設に欠員がない場合は、欠員が出るまでお待ちいただくことになります。
・入所希望者が当該保育施設の定員(欠員数)を上回る場合は、選考会議※において、保育の必要性(指数)の高い方から入所を内定します。(保育の利用基準表ページ参照)

※選考会議
毎月20日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は直前の開庁日)に翌月1日入所の選考を行います。
なお、1月入所、2月入所、3月入所、4月入所については、平成30年10月中旬頃、板橋区ホームページでお知らせします。
▼ 選考 ▼

入所内定

入所内定者へは、保育サービス課入園相談係より、電話でご連絡します。
なお、4月入所で内定された場合は「保育利用調整結果通知書」にて、ご案内します。
入所できなかったとき
入所不承諾だった方には、その旨を「保育利用調整結果通知書」にて通知します。保育施設の利用申込みは、入所希望月から6か月間有効となります。この間は、申込者名簿に登録され、希望施設に欠員が生じるごとに、入所選考を行います。
ただし、不承諾の通知は、最初の入所希望月のみの送付となります。
有効期限内に入所できなかったとき、その有効期限以降については、改めて保育施設の利用申込みが必要となります。
▼ 内定 ▼

面接

健康診断

入所内定施設において、集団保育が可能かどうか、面接・健康診断を行います。
健康診断の結果、集団保育に適さないと判断となった場合は、入所内定が取り消されることがありますのでご了承ください。

利用契約

利用開始

認可保育園は、板橋区が利用決定を行います。認定こども園及び地域型保育施設は、施設と利用者が直接、利用契約を結びます。
集団保育が可能なお子さんは、各月1日(日曜・祝日は翌日)から通所できます。

保育料
認可保育園の保育料は、口座振替又は納付書払いにより、板橋区が徴収します。
認定こども園及び地域型保育施設は、各施設により異なりますので、各施設にお問い合わせください。
入所