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選考結果と変更手続き 平成30年度版

18.各種変更手続き

 

認可保育施設は、保護者の就労等の事由で保育が必要なお子さんをお預かりする施設であるため、入所後も保育が必要な状態が継続していることが必要です。


保育施設入所後、住所や勤務先の変更などを含めて家庭状況に変更があった場合は速やかに、保育園は保育サービス課入園相談係へ、地域型保育施設は各施設長への届出が必要です。

 

(1)家庭状況に変更があった場合

●就労・世帯状況の変更等について

◆届出が必要な例◆
住所変更/就労状況の変更(退職、転職、勤務時間・日数など勤務要件の変更など)/姓の変更/世帯構成員の変更(婚姻、離婚、別居、同居など)/妊娠/その他、保護者や家庭の状況に変更があった場合など

  • ○変更の内容により、在園期間や保育料などが変更になることがあります。
  • ○届出には、「家庭状況調べ」と状況に応じた書類の提出が必要です。
変更内容 書類
区内転居 家庭状況調べのみ
退職 家庭状況調べのみ(退職日を記載)
職場 異動家庭状況調べのみ
転職 勤務開始後の勤務証明書
出産 母子手帳の表紙+分娩予定日記載ページのコピー
育児 休業取得育児休業取得証明書
婚姻 婚姻相手の課税証明書+勤務証明書+戸籍謄本又は婚姻届受理証のコピー
離婚
離婚調停
戸籍謄本または離婚届受理証明書のコピー

●継続通園をするために

  • ○入所後、保育の必要性が申込時と変わらないことが継続通園(年度更新)の条件です。
  • ○引き続き保育施設の利用を希望される場合、毎年1回「家庭状況調べ」+保育要件が確認できる書類(勤務証明書・診断書等)をご提出いただき、ご家庭で保育できない状況が続いているか確認します。
  • ○保育要件が確認できない場合や保育料に滞納がある場合は、継続通園ができなくなる場合もあります。

 

●継続の特例

  • ○退職・転職の場合
    前職の退職日から2か月以内に就労を開始した場合、継続して通所できます。

  • ○在園中に新たにお子さんが生まれ、育児休業を取得する場合
    在籍児がいる場合、育児休業中の勤務先に復帰することを条件に、生まれたお子さんが満1歳に達した年度の次年度4月末までは利用できます。ただし、この期間内に復職された場合は5月以降も引き続き利用できます。

  • ■特例:在籍中のお子さんが前記4月の時点で5歳児クラスの場合は、以降育児休業を取得していても、卒園まで利用できます。

育休中の在籍児童の取扱い

(2)長期欠席する場合

保育施設入所後に長期欠席をする場合は、必ず施設長へお伝えください。
なお、お休み期間でも保育料はかかります(日割りにはなりません)。
※保育の一時停止:児童本人が病気・けが等の理由で1か月以上休むときは停止申請ができます。

 

(3)退所する場合(退所となる場合)

  • ○保育の必要がなくなったり、転居等のため退所が決まりましたら、速やかに保育サービス課入園相談係に「保育施設退園届」を提出してください。

  • ○地域型保育施設は、施設で解約手続きを行ってください。

  • ○ご提出が遅れた場合、退所月以降も保育料が発生します(日割りにはなりません)。

 

(4)区外へ引っ越しをする場合

区外に転出した場合、保育施設は原則退所となります。ただし、転出後も在籍している保育施設に引き続き利用できる場合があります。「保育施設退園届」を板橋区へ提出し、転出先の区市町村から改めて板橋区あて入所申込みが必要です。
なお、地域型保育施設は板橋区民が対象のため区外に転出される月までの利用となります。