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入所決定を知りたい! 平成31年度版

14.入所の決定

~入所はどのように決定されますか?~

(1)選考方法

受付期間中に、入所・転園の申請をされた方については、提出書類等を基に、選考基準に基づき保護者の状況と保育を必要とする様々な要件を指数化し、総合的な優先度が高い順に、入所を決定します。

  • ○入所の可否は申込みの順番や抽選で決定するものではありません。
  • ○希望施設の数や希望する順位により、選考の有利・不利はありません。
  • ○申込児童や兄弟姉妹の保育料を滞納されている場合、選考において不利になります。

 

(2)保育の利用基準表・調整指数表(ページ参照)

  • ○平成31年4月入所の選考から適用になります。
  • ○申込時の状況が入所時も継続していることを前提とします。
  • ○利用基準表において「細目」が2項目以上に該当する場合は、最も高い指数の項目を当該保護者の状況として算定します。ただし、指数の合算ができる場合がありますので、該当する要件の書類をそれぞれご用意ください。
  • ○保護者の状況が就労の場合、常態として就労している日数と時間の実績により指数を算定します(正規の勤務日数・時間に対して直近3か月の勤務実績が満たしているかどうかを確認します)。

 

その他の調整指数の特例

  • にりんそう保育園・ひまわりベビールーム小竹向原保育園・地域型保育施設に在籍する児童は、卒園(委託期間終了)時に保育施設利用申込みが必要です。4月の利用調整(選考)では調整指数が2点加点されます。なお、これらの児童については別途、利用調整(選考)を行う場合があります。
  • ○区外の認可保育施設に在園中で、板橋区内の認可保育施設へ転園を希望する場合は、調整指数が1点加点されます。ただし、4月入所のみの適用で認可外保育施設等在園証明書の提出が必要になります。
  • ○「板橋区大規模建築物等の建設に係る認可保育所等の設置に関する協議要領」により、区が協力を要請し設置した小規模保育施設(名称「小規模保育園おはよう保育園大山西町」:平成31年4月開所)に、当該大規模マンションにお住まいの世帯(転入予定を含む)が第一希望で申請する場合は、調整指数が1点加点されます。

 

(3)平成31年4月選考からの主な変更点

  • ●就労要件における居宅外労働と居宅内労働の考え方について
    就労要件において、類型の区別を撤廃し、居宅内労働は従来の居宅外労働と同等の扱いとします。
  • ●最低就労時間の設定について
    就労要件が認められる最低就労時間として、月48時間の労働時間を設定します。月48時間に満たない場合、就労要件とは認められず、他の要件が確認できない場合は「求職未定」要件となります。(就労内定も同様です。)
  • ●保護者個人にかかわる調整指数番号5の育児休業中の保護者の加点条件の変更
    「いずれかの保護者が育児休業中で、かつ入所予定月前に、育児休業給付金を受けている場合」から、育児休業給付金を受けている場合という条件を撤廃し、「いずれかの保護者が育児休業中である場合」に変更します。
  • ●保護者個人にかかわる調整指数番号6の加点を1点から2点へ変更します。
  • ●保護者世帯にかかわる調整指数番号10の加点を3点から2点へ変更します。
  • ●大規模マンション内に新規開設される保育施設申請者への加点
    上記「その他の調整指数の特例」をご参照ください。
  • ●要支援児保育の申請から入園までの手順の変更について
    詳しくはこちらをご覧ください。