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申込み後の手続きは?こういう場合はどう申込みをすればよいの? 令和2年度版

4.申込みの際の注意点

 

  • 申込み時に提出された書類は、入所時も継続しているものとします。
    申込み内容が事実と異なる場合又は変更が生じた場合は、入所内定や決定の取消又は退所となる場合 があります。すべての書類は、事実に基づき、現在の状況を正確にご記入ください。
    なお、やむを得ず変更が生じた際は、保育サービス課入園相談係までご連絡ください。
  • 必要書類は漏れなく記載し、必要なものはすべてご提出ください。
    必要な書類が期限内に提出されない場合は、入所選考の指数に反映されません。

 

特別な支援を要するお子さんの申込み

板橋区では、心身に障がいのあるお子さんや、発達上特別な支援が必要と思われるお子さんを「要支援 児」として受入れ、様々な保育上の配慮をしながら、より良い発達に向け、集団での保育を行っています。
また、保育園では、専門的な療法による治療や医療行為は原則として行っておりません。医療介護等 を要する児童は、医療・介護の内容により受入れが困難な場合があります。

 

I.実施及び受入れ園

私立保育園等 各園で年度ごとに保育士の体制等を踏まえ、定員を決定します。希望する保育園のお子さんのクラス定員 に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。
区立保育園 要支援児の受入れ定員は各園3名(向台保育園は2名)です。希望する保育園のお子さんのクラス定員に 空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。
  • 受入れ定員は、それぞれの保育施設において、職員の体制を踏まえ、安全に施設を運営できる範囲内としています。また、家庭 福祉員・ベビールームでは、施設規模が小さいため要支援児保育を行っておりません。

 

II.申込み

申込みは、保育サービス課入園相談係でのみ受付けます。

4月入所の流れ

申請 保護者からの申し出又は、「児童の健康状況」の記載内容等により、障がいのあるお子さんや発達上特別な配慮が 必要と思われるお子さんの場合、別途、「発達のようす」を提出していただきます。また、必要に応じて医師が記 載する「意見書(診断書)」を期限までに提出していただきます。

審査

判定

提出書類や診断書等から①集団保育が可能か、②要支援児保育の必要があるかどうかについて、医師も含めた判 定審査会により審査を行います。書類による判断が難しい場合等、必要に応じて、指定の場所にて面談を行って いただく場合があります。
入所
選考
書類審査・面談の結果と希望する保育園の体制や空き状況を踏まえて選考します。 ※要支援児保育の必要があるとされた場合、選考指数に「保護者世帯にかかわる調整指数⑥」の5点が加算されます。
内定
面談
入所内定となった保育園等において、お子さん同伴で入所前面談を実施します。 ※欠員があってもお子さんの状況によっては施設の受入れ体制が整わず、入園をお受けできない場合があります。
決定 入園後については、P8をご覧ください。 ※保育時間等については、お子さんの健康状態や保育園の保育体制等によりご家庭と相談のうえ、施設長が決定 します。

 

III.医療的ケアが必要なお子さんの保育事業について(居宅訪問型保育事業) 

  • 居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病等により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困 難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。
  • 居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労等)により、保育の必 要性の認定を受けることが必要です。
  • 現在、板橋区民が利用できる居宅訪問型保育事業は「障害児訪問保育アニー(5275-1161)」のみです。 申込みの状況によっては、ご利用決定まで数か月を要する場合があります。
  • ご利用が決定してから、事業者が保育従事者を採用決定します。保育従事者が医療的ケアに必要な 研修(約2か月間)を受講し、ご家庭での慣れ保育(約1か月)を行ってから保育開始となります。
    ※居宅訪問型保育事業のご利用を検討する場合は、お早めにご相談ください。
  • 居宅訪問型保育事業のご利用を検討する場合は、お早めにご相談ください。

 

利用できる児童(以下の1.~4.のすべてに該当する場合)
  • 1.区内在住で、原則1・2歳の児童(乳児及び3歳~5歳は要相談)
  • 2.主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児等で、たんの吸引、経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろう等の医療的ケアを必要とする児童
    (※注)気管切開・人工呼吸器等呼吸器系疾患の医療的ケアが必要なお子さんについては対応ができません。
  • 3.事業者との面談において、自宅での保育が可能と判断された児童
  • 4.保育の利用申込みの際に、主治医等の意見書により、障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であることが確認できた場合