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令和3年度版

2.保育の必要性の認定について

 

【1】保育の必要性の認定

認可保育園等の利用を希望する場合には、入所申込みに加えて、利用のための「保育の必要性の認定(教 育・保育給付認定)」が必要です。

 

認定区分 保育の必要性 年齢 利用できる主な施設・事業
教育標準時間認定 1号認定 不要 満3歳~
就学前
幼稚園(新制度移行園)
認定こども園 (幼稚園機能部分)
保育認定 2号認定 満3歳~
就学前
認可保育施設
認定こども園(保育園機能部分)
企業主導型保育園等
3号認定 生後~
満3歳未満
施設等利用給付認定 1号認定 不要 満3歳~
就学前
幼稚園(新制度未移行園)を
利用した際の給付
2号認定 3歳児 ※1~
就学前
認可外保育施設・預かり保育事業等を
利用した際の給付
3号認定 生後~
2歳児 ※2
  • ※1 3歳児とは、満3歳に達した次の4月1日からの期間を指します。
  • ※2 非課税世帯のみ対象です。4月~8月分の認定は前年度分住民税、9月~3月分の認定は当該年度分住民税を基準とします。

 

I. 保育を必要とする事由と認定有効期間

保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が下記のいずれかの事由に該当することが条件となります。
また、保育認定の事由ごとに、有効認定期間が定められています。

保育を必要とする事由 有効認定期間
就労(1か月に48時間以上の労働を常態) 就労している期間(最長就学前まで)
妊娠・出産 出産予定月を中心に前後2か月の計5か月
求職中(起業準備を含む) 3か月 ※1
保護者の疾病・障がい、入院 治療に要する期間
(最長就学前まで)
同居親族(申請児童を除く)の介護・看護 看護に要する期間(最長就学前まで)
就学(職業訓練を含む) 在学期間内(最長就学前まで)
火災等災害の復旧 各事由が生じている期間
虐待やDVのおそれがあること 保育を必要とする期間
育児休業取得時に既に保育を利用していること 保育を必要とする期間 ※2
その他、保育をすることができないと認められる場合 保育を必要とする期間

利用期間満了及び利用要件に該当しなくなった場合、月末で退所となる場合があります。

  • ※1 )板橋区では、求職中で保育施設に入所した方の保育施設の利用期間を3か月、就労内定で保育施設に入所した方の利用期間を1か月としております。期間終了後も引き続き登園することを希望する場合は、利用期間内に就労を開始し、速やかに「勤務(内定)証明書」をご提出ください。
  • ※2 下の子の育児休業中の上の子の保育の利用期間の詳細は、こちらをご覧ください。

 

II. 保育の利用区分(必要量)​

2号・3号認定をする場合、それぞれの家庭の就労状況・勤務時間等に応じて保育の必要量の認定も行います。実際の保育日・時間は、通勤時間や家庭の事情により、開所時間の範囲内で保育施設と相談のうえ、 施設長が決定します。

認定区分 利用時間 想定した利用
保育標準時間 1日最大11時間 フルタイム就労を想定した利用時間
保育短時間 1日最大8時間 パートタイム就労を想定した利用時間

 

III. 保育認定の申請手続きと通知書の交付について

  • 2号認定・3号認定には、「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書」の提出が必要です。板橋区では、認可保育園等の利用申請時に、教育・保育給付申請を兼ねた「教育・保育給付認定申請 書兼保育施設利用申込書」により、同時に申請を受付け、保育の必要性を認定します。
  • 審査後、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書」を発行します。内定後、内定施設に提示する必要があるため、大切に保管してください。2号認定は小学校就学前、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までが有効期間になります。
  • 保育認定は、認可保育施設の利用申込みに必要ですが、入所を保証するものではありません。入所を希望する利用申込み者数が募集人員を上回る場合は、入所選考を行い、指数の高い方から入所の内定をしますので、保育の必要性が認定されても、入所できないことがあります。