令和3年度版
4.申込みの際の注意点
- 申込み時に提出された書類は、入所時も継続しているものとします。
申込み内容が事実と異なる場合又は変更が生じた場合は、入所内定や決定の取消又は退所となる場合があります。すべての書類は、事実に基づき、現在の状況を正確にご記入ください。
なお、やむを得ず変更が生じた際は、保育サービス課入園相談係までご連絡ください。
- 必要書類は漏れなく記載し、必要なものはすべてご提出ください。
必要な書類が期限内に提出されない場合は、入所選考の指数に反映されません。
【6】特別な支援を要するお子さんの申込み
I.要支援児保育での申込み
板橋区では、発達の遅れの疑いや心身に障がいがある児童に対し、更なる成長を促すことを目的として、「要支援児」として認定し、様々な保育上の配慮のうえ集団保育をしています。
「要支援児」に認定されたお子さんに対する保育としては、入所施設への保育士の増員や、巡回指導員による発達支援を行っています。
なお、要支援児の認定は、お子さんがよりよく成長するために必要な支援をするための認定であり、生涯にわたる「発達の遅れ」や「心身の障害」を認定するものではありません。
また、要支援児の認定は、専門的な療法による治療や医療行為が必要なお子さんは対象となりません。
医療行為が必要なお子さんは、「区立指定保育園医療的ケア児枠」または「居宅訪問型保育事業」をご利用ください。
実施及び受入れ園
私立保育園等 |
各園で年度ごとに保育士の体制等を踏まえ、定員を決定します。希望する保育園のお子さんのクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。 |
区立保育園 |
要支援児の受入れ定員は各園3名(向台保育園は2名)です。希望する保育園のお子さんのクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。 |
- ※受入れ定員は、それぞれの保育施設において、職員の体制を踏まえ、安全に施設を運営できる範囲内としています。また、家庭福祉員・ベビールームでは、施設規模が小さいため要支援児の受入れを行っておりません。
要支援児保育の申込み
申込みは、保育サービス課入園相談係でのみ受付けます。
4月入所の流れ
申請 |
保護者からの申し出又は、「児童の健康状況」の記載内容等により、障がいのあるお子さんや発達上特別な配慮が必要と思われるお子さんの場合、別途、「発達のようす」を提出していただきます。また、必要に応じて医師が記載する「意見書(診断書)」を期限までに提出していただきます。 |
審査
判定
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提出書類や診断書等から①集団保育が可能か、②要支援児保育の必要があるかどうかについて、医師も含めた判定審査会により審査を行います。書類による判断が難しい場合等、必要に応じて、指定の場所にて観察保育を行っていただく場合があります。 |
入所
選考 |
書類審査・観察保育の結果と希望する保育園の体制や空き状況を踏まえて選考します。※要支援児保育の必要があるとされた場合、選考指数に「保護者世帯にかかわる調整指数⑥」の5点が加算されます。 |
内定
面談 |
入所内定となった保育園等において、お子さん同伴で入所前面談を実施します。
※欠員があってもお子さんの状況によっては施設の受入れ体制が整わず、入園をお受けできない場合があります。 |
決定 |
保育時間等については、お子さんの健康状態や保育園の保育体制等によりご家庭と相談のうえ、施設長が決定します。 |
II.区立指定保育園医療的ケア児枠での申込み ※令和3年4月より開始予定
区立高島平あやめ保育園、区立上板橋保育園では、医療的ケアが必要でかつ集団保育が可能なお子さんを対象に、医療的ケア児枠(各園定員1名)を設け、保育を行います。
● 対象となるお子さん
保育の必要性があり、医療的ケアが必要で、かつ、下記の受入要件を満たした上で、日々、登園できる3歳児クラス以上のお子さん。
受入要件 |
- (1) 主治医により、集団生活が可能と認められていること。
- (2) 家庭での生活において状態が安定しており、基礎的疾患や慢性的な感染症がないこと。
- (3) 医療的ケアが日常生活の一部として保護者及び児童に定着していること。また、その行為によって事故や感染症が起こりにくいと主治医に判断されていること。
- (4)児童の病状や医療的ケアに関する情報が保護者と保育所の間で充分に共有でき、必要に応じて主治医からの情報を受けることができること。
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● 対応できる医療的ケア
(1) 口腔内、鼻腔内又は気管カニューレ内部の喀たん吸引 |
(2) 胃ろう、腸ろう又は経鼻による経管栄養 |
(3) 定時の導尿 |
(4) その他、医療的ケア児保育が可能な処置 |
ただし、次のいずれかの対応が求められる児童については、上記の医療的ケア児も含め、預かりを不可といたします。
- 日常的に他の児童から隔離した場での保育が必要な場合。
- 看護師による常時の容態観察と処置が必要な場合。
- その他、集団保育が不可と医師から判断された場合もしくは、要支援児判定審査会において児童を安全に預かることができないと判断した場合。
- ※入園後に、上記のような状態になった場合には、休園または退園となる場合があります。
● 申込要件(資格)
- (1) 保育の必要性認定を受けること
- (2) 集団保育が可能であると認められること
- ※(2)については、要支援児判定審査会において区が判断します。
● 受入れ時間
- 原則は午前9時から午後5時までの8時間内とします。
● 申込みにあたっての注意事項
- 4月一次入所選考のみの受付となります。入所の際は、保育サービス課入園相談係までご相談ください。
- 医療的ケア児枠(各園定員1名)が空いている場合のみ利用可能となります。また、医療的ケア児枠での申込み者数が医療的ケア児枠の定員数を超える場合は、保育の必要性に基づき入所選考を実施します。
- 体調に応じて医療的ケアの内容を変える等の対応はできません。
- 医療的ケアに必要な医療器材や消耗品の用意、器材の洗浄・消毒、消耗品の破棄については、各ご家庭でご対応をお願いします。
- 保育園での療育等は行いません。
- 与薬及び食物アレルギー対応は、区立保育園の基準に基づいて実施します。
III.居宅訪問型保育事業
- 居宅訪問型保育事業とは、障がいや疾病等により個別の医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難と認められるお子さんを、保護者の自宅において1対1で保育する事業です。
- 居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合には、保育を必要とする理由(就労等)により、保育の必要性の認定を受けることが必要です。
- 現在、板橋区民が利用できる居宅訪問型保育事業は「障害児訪問保育アニー(6811-0907)」のみです。申込みの状況によっては、ご利用決定まで数か月を要する場合があります。
- ご利用が決定してから、事業者が保育従事者を採用決定します。保育従事者が医療的ケアに必要な研修(約2か月間)を受講し、ご家庭での慣れ保育(約1か月)を行ってから保育開始となります。
- ※居宅訪問型保育事業のご利用を検討する場合は、お早めにご相談ください。
利用できる児童(以下の1.~4.のすべてに該当する場合) |
- (1)区内在住で、原則1・2歳の児童(乳児及び3歳~5歳は要相談)
- (2)主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児等で、たんの吸引、経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろう等の医療的ケアを必要とする児童(※注)気管切開・人工呼吸器等呼吸器系疾患の医療的ケアが必要なお子さんについては対応ができません。
- (3)事業者との面談において、自宅での保育が可能と判断された児童
- (4)保育の利用申込みの際に、主治医等の意見書により、障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であることが確認できた場合
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