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ほいくガイド

令和3年度版

8.認可保育施設の保育料

 

【2】保育料の決定について

毎月の保育料は、在籍する歳児クラス・保育の必要量(標準時間・短時間認定)により、世帯の特別区民税の所得割額※に基づき、年2回決定します。決定された保育料を、納期限までにお支払いください。

【※特別区民税の所得割額】
  • 所得割額に税額控除を足した金額です。
  • 税額控除とは、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割額控除のことです。

 

  • 令和3年4月~8月分の保育料…令和2年度の区民税の所得割額(令和元年の所得により算出)により算出
  • 令和3年9月~令和4年8月分の保育料……令和3年度の区民税の所得割額(令和2年の所得により算出)により算出
  • 認可保育園では、区立・私立ともに、計算方法は同じです。
  • 保育短時間の保育料は、保育標準時間の98.3%です。
  • 毎月1日現在、保育施設に在籍している場合は、登園日数・時間に関わらず、その月分の保育料を負担していただきます。保育料は、日割り計算をしないため、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。
  • 食物アレルギー等でお弁当をお持ちいただいた場合や、やむを得ず長期欠席になった場合でも同額の保育料がかかります。
  • 延長保育を利用する場合は、通常の保育料のほかに、延長保育料[参照]を負担していただきます。
  • 保育施設入所後、婚姻された場合は、婚姻月の翌月から保育料が変更となります。離婚された場合は、離婚月と住民基本台帳に登録されている住所が配偶者と別になった月の遅い方の翌月から保育料が変更となります。必要書類については、こちらをご確認ください。