平成28年度版
幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、子ども・子育て支援新制度が平成27年4月から施行されました。新制度の開始に伴い、保育施設(認可保育園・認定こども園・地域型保育施設)の利用を希望する保護者は、保育の必要性の認定(支給認定)を受けていただく必要があります。
保育の必要性の認定の種類
認定区分 | 対象 | 利用先 |
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1号認定 (教育標準時間認定) |
児童が満3歳以上で、教育を希望する場合 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 (満3歳以上・保育認定) |
児童が満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での利用を希望する場合 | 認可保育園 認定こども園 |
3号認定 (満3歳未満・保育認定) |
児童が満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合 | 認可保育園 認定こども園 地域型保育施設 |
保育が必要な事由と利用区分
(1) 保育を必要とする事由 |
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(2) 区分(保育の必要量) |
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※保育の必要量では、主にフルタイムを想定した「保育標準時間」と、主にパートタイムの就労を想定した「保育短時間」利用がありそれぞれの家庭の就労状況・勤務時間等に応じて認定します。実際の保育時間については保育施設を利用するときに施設と相談のうえ決定します。 |
【ご注意】 保育の必要性の認定は、保育施設の申込みに必要ですが、入所を保証するものではありません。 保育施設は申込み児童の世帯の保育を必要とする状況を指数化し、指数・優先順位の高い方から利用調整(選考)します。申込みが定員数を上回る場合は、保育の必要性の認定がされても、入所できないことがあります。 |
保育施設利用手続きの流れ
1. | 板橋区に「保育の必要性」の認定を申請します。 |
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2. | 審査後板橋区から「認定通知書」が交付されます。 |
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3. | 保育施設の利用希望を、板橋区に申し込みます。 |
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4. | 申込状況や保育施設の定員等により板橋区が利用調整(選考)を行います。 |
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5. | 用先が決定し、契約となります。 |
【1と3は同時に手続きします】 |
◆ | 「保育の必要性の認定」申請手続きについて 保育施設の利用申込みと同時に、「保育の必要性の認定」を申請します。利用申込みを行うことで、認定申請を兼ねることになります。※利用申込みに必要な書類はこちらのページを参照してください。 |
◆ | 認定通知書について
保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合、または事由に変更が生じた場合、区に届出が必要です。 |