平成28年度版
一度決められた保育料が、その家庭の経済的な事情(保育料減額基準表の各条件に該当するようなとき)等により支払いが困難になったときには、申請することにより減額したり免除したりする制度があります。
なお、原則として申請日の翌月から適用されますが、内容によっては9月からの適用になります。申請する場合は、必要書類を揃えてご提出ください。
1. 「保育料減額基準表」に該当する場合
保育料減額基準表の各条件の一つに該当するときは、その事由に応じて保育料が減額されます。
二つ以上の事由に該当する場合は、もっとも有利な条件一つでの減額となります。
なお、条件に該当しても、当初に認定されている階層によっては減額にならない場合もあります。
〔減額事例〕 | |
○ | 赤ちゃんが生まれました。⇒条件番号8に該当します。 |
○ | 家族が障害者手帳を持っています。⇒条件番号12に該当します。 |
○ | 会社が倒産して失業しました。⇒条件番号9に該当します。 |
○ | 下の子を認証保育所に預けました。⇒条件番号11に該当します。。 |
○ | 別居していたおじいちゃんが要介護5の認定を受けたので同居を始めました。 ⇒条件番号8または12に該当します。この場合はどちらか有利な条件での減額となります。 |
2. 保育園の通園が一時停止になる場合
児童本人が病気・けが等の理由で1か月以上休むときは、停止申請ができますので、お早めにご相談ください。
この場合2か月を限度としてその期間(停止期間)の保育料は免除となります。
停止申請をする場合は、保育所入所停止申請書と医師の診断書が必要です。
〔停止事例〕 | |
○ | 例:通園中の児童が、6月15日から8月31日まで入院することになりました。 ⇒6月15日に停止申請をした場合、7月1日から8月31日までの2か月間を限度として、保育料は免除となります。 なお、認められた停止期間中は通所できません。 |
番号 | 条 件 | 必要書類
(コピー可) |
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1 | 生活保護及び中国残留邦人等支援給付世帯になったとき | 生活保護受給証明書+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
2 | その年の世帯の収入額が生活保護法の基準に満たないとき | 保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
3 | 今年度分の住民税が免除となったとき | 住民税の減免通知・住民税非課税証明書等+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
4 | 住民税の徴収が猶予または、納期が延期されたとき | 住民税の減免通知等+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
5 | 今年度分の住民税が均等割以下に課税されたときまたは、減額されたとき | 住民税の減免通知・住民税課税証明書等+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
6 | 災害または、盗難等による損失を生じたとき (認定および範囲は所得税法の例による) |
損失金額がわかる資料・保険金等で補填される金額のわかる資料+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
7 | 高額医療費がかかったとき (認定および範囲は所得税法の例による) |
支払った医療費がわかる資料・保険金等で補填される金額がわかる資料+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
8 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき (子どもが生まれたときや離婚して年度途中から子どもを扶養にとることになった等) |
保育費用徴収金減額申請書 ※出産の場合は、出産後にご提出ください。出産前の場合は受付ができません。 |
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9 | その世帯の稼働者が失業したとき | 離職日がわかる資料・退職所得にかかる住民税額がわかる資料+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
10 | 世帯の前3か月の平均収入額が前年の平均収入月額より1割以上低額になったとき(賞与を除く) | 直近3カ月分の給与明細(父母分)・前年分の賞与の明細(父母分)+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
11 | 保育所入所児童と同一世帯に認証保育所等新制度対象外の施設・保育室等に預けている児童がいるとき (適用には一定の基準を満たす必要があります。詳しくは、保育サービス課入園相談係へお問い合わせください。) |
契約書・領収書など預託開始日と金額がわかる資料(保育室等在園証明書でも可)+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
12 | 同一世帯に次のいずれかに該当する方がいるとき
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該当する手帳・介護保険証・特殊疾病の医療券等+保育費用徴収金減額申請書 | ||||||
13 | 以上の条件によりがたいもので、天災のり災者等特に必要と認められるとき | り災証明等+保育費用徴収金減額申請書 |