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ほいくガイド

保育料を知りたい! 平成29年度版

14.保育料について

~保育料はどのように決定されますか?~

 

(1)保育料の決定について

毎月の保育料は、クラス年齢・保育の必要量(標準時間・短時間認定)により、世帯の特別区民税の所得割額※を基に、年2回決定します。

  • ・平成29年4月~8月分の保育料…平成28年度の区民税の所得割額により算出
  • ・平成29年9月~30年3月分の保育料…平成29年度の区民税の所得割額により算出
    クラス年齢変更と区民税の決定時期に合わせて、4月と9月に保育料が切り替わります。

 

【※特別区民税の所得割額】

  • ・サラリーマンなどお勤めの方は、「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」にある特別区民税の(4)税額控除前所得割額から調整控除を引いた金額
  • ・自営業などの方は、「特別区民税・都民税課税明細」にある特別区民税の算出税額から調整控除額を引いた金額

 

  • ○認可保育施設では、区立・私立ともに計算方法は同じです。
  • ○保育短時間の保育料は、保育標準時間の98.3%です。
  • ○毎月1日現在、保育施設に在籍している場合は、その月分の保育料を負担していただきます。
    保育料は、日割り計算をしないため、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。
  • ○食物アレルギー等でお弁当をお持ちいただいた場合や、やむを得ず長期欠席になった場合でも保育料がかかります。
  • ○延長保育を利用する場合は、通常の保育料のほかに、延長保育料(ページ参照)を負担していただきます。
  • ○2人以上の児童を認可保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育施設に預けているときは、保育料が軽減されます。1人目の保育料は「第1子欄」のとおり変わりませんが、2人目の児童の保育料は「第2子欄」の額になり、3人目以降は保育料が無料となります。
    【上のお子さんが幼稚園・認定こども園に在籍している場合の保育料軽減措置について】
    保育園在園児より上のお子さんが幼稚園・認定こども園(教育時間)に在籍し軽減措置を受ける場合は、年度ごとに「認可幼稚園・認定こども園在籍証明書」を提出する必要があります。

 

(2)納入方法について

○認可保育園に通所する場合

  • ・保育料の支払期限は、毎月末です。(月末が土・日・祝日の場合は金融機関の翌営業日)
  • ・保育料は、口座振替にて納入してください。
  • ・すでに上のお子さんで口座振替を利用されていても、新規に入所したお子さんは、新たに手続きが必要です。

○地域型保育施設・認定こども園に通所する場合

  • ・保育料の支払期限・方法は、各施設により異なります。
    入所決定後、各施設へお問合せください。