申込み後の手続きは?こういう場合はどう申込みをすればよいの? 令和2年度版
4.申込みの際の注意点
- 申込み時に提出された書類は、入所時も継続しているものとします。
申込み内容が事実と異なる場合又は変更が生じた場合は、入所内定や決定の取消又は退所となる場合 があります。すべての書類は、事実に基づき、現在の状況を正確にご記入ください。
なお、やむを得ず変更が生じた際は、保育サービス課入園相談係までご連絡ください。
- 必要書類は漏れなく記載し、必要なものはすべてご提出ください。
必要な書類が期限内に提出されない場合は、入所選考の指数に反映されません。
様々な状況での申込み
I.出産での申込み
「出産」を理由に申込みをした場合、利用期間は出産予定月を中心とした前後2か月の計5か月です。
II.育児休業中・育児短時間勤務での申込み
申込み
- 育児休業中の申込みは、入所した月に、育児休業を取得している職場に復帰することを前提として います。そのため、入所が決定した場合には、入所月中に復職する必要があります。
- 下のお子さんの育児休業中で、職場復帰をしない場合であっても、「上のお子さんが板橋区民で板橋 区の認可保育施設に在籍している場合」のみ、在園児の転園申込みができます。ただし、選考の指数 が20点(父10点、母10点)の固定点となります(※地域型保育施設の卒園児を除きます)。
復職
- 4月に入所した方は、5月に実施する継続通園の手続きにおいてご提出いただく「勤務(内定)証明書」 にて、復職の確認を行います[参照]。
- 5月以降の月に入所した方については、「復職証明書(板橋区指定の書式、勤務先の証明が必要)」を ご提出ください。復職の確認ができなかった場合、退所となる場合があります。
育児短時間勤務
育児時間(育児短時間勤務)を利用する場合、勤務時間が月12日以上かつ日中6時間以上であれば、 正規の勤務内容の指数で算定します。勤務(内定)証明書の「育児短時間勤務」の欄で日数・時間を確認 します。また、「育児短時間勤務終了後は取得前と同一の正規の勤務日数及び勤務時間で勤務する」こ とが条件となります。
III.求職中・就労内定での申込み
「求職」を理由に申込みをした場合は、入所月の翌月末日までに、勤務開始後の「勤務(内定)証明書」及び「家庭状況調べ」の提出が必要になります。 また、「就労内定」を理由に申込みをした場合は、入所月中に、勤務開始後の「勤務(内定)証明書」及び「家庭状況調べ」の提出が必要になります。 このことにより、利用要件が「求職中」や「就労内定」から「就労」に変わり、最長就学前まで利用できます。もし、上記期間内に勤務が開始できない場合は退所となる場合があります(※就労要件が認められるためには、月48時間以上の就労が必須条件となります)。
IV.転職予定がある方の申込み
申込み締切日以降から入所希望月の末日までに転職をする予定がある方は、必ず申告をしてください。 以下の条件に該当すると、「就労内定」の指数ではなく、「就労」の指数で入所選考します[参照]。
- 条件1 現在の仕事の退職日から1か月以内に転職をし、勤務を開始すること。
- 条件2 必要書類をご提出いただくこと。
必要書類
転職前 |
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転職後 |
(1)申込み時点 |
・新職の内定証明書
・現在の勤務地の勤務証明書
・転職に関する誓約書 |
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(2)新職の勤務が始まったとき |
・新職の勤務開始後の勤務証明書
・前職の離職日がわかるもの
(離職票や源泉徴収のコピー等) |
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(3)新職の勤務開始後、1か月以上経過後 |
・新職の1か月分の勤務実績証明書(勤務日数・時間の記載があれば給与明細のコピーでも可) |
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指数
- 上記図(3)の時点までは、転職前と転職後の指数を比較し、より低い指数での入所選考となります。
- 上記図(3)の時点で新職の勤務実績が正規の勤務日数・時間に満たない場合、勤務実績での指数算 定になります。翌月以降は正規の勤務日数・時間を満たす「勤務実績証明書」が提出された時点で、指数が上がります。