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入所決定を知りたい! 平成30年度版

14.入所の決定

~入所はどのように決定されますか?~

 

(1)選考方法

受付期間中に、入所・転園の申請をされた方については、提出書類等を基に、選考基準に基づき保護者の状況と保育を必要とする様々な要件を指数化し、総合的な優先度が高い順に、入所を決定します。

 

  • ○入所の可否は申込みの順番や抽選で決定するものではありません。
  • ○希望施設の数や希望する順位により、選考の有利・不利はありません。
  • ○申込児童や兄弟姉妹の保育料を滞納されている場合、選考において不利になります。

 

(2)保育の利用基準表・調整指数表ページ参照

  • ○平成30年4月入所の選考から適用になります。
  • ○申込時の状況が入所時も継続していることを前提とします。
  • ○利用基準表において「細目」が2項目以上に該当する場合は、最も高い指数の項目を当該保護者の状況として算定します。
    ただし、指数の合算ができる場合がありますので、該当する要件の書類をそれぞれご用意ください。
  • ○保護者の状況が就労の場合、常態として就労している日数と時間の実績により指数を算定します(正規の勤務日数・時間に対して直近3か月の勤務実績が満たしているかどうかを確認します)。

 

その他の調整指数の特例

  • にりんそう保育園・ひまわりベビールーム小竹向原保育園・地域型保育施設に在籍する児童は、卒園(委託期間終了)時に保育施設利用申込みが必要です。4月の利用調整(選考)では調整指数が2点加点されます。なお、これらの児童については別途、利用調整(選考)を行う場合があります。
  • ○平成28年3月時点から引き続き区内の地域型保育施設に通園している児童(卒園を除く)は、調整指数が1点加点されます
  • ○転入予定者が、転入元で在園中の認可保育施設から転園を希望する場合は、調整指数が1点加点されます。ただし、4月入所のみの適用で認可外保育施設等在園証明書の提出が必要になります。

 

(3)平成30年4月選考からの主な変更点

  • ●郵送書留による申請受付の実施。
  • ●保育士の優先について(国の待機児解消のための「子育て安心プラン」に位置付けられた取組)
    保護者が「板橋区内の保育園等で勤務している保育士」等の場合、勤務(内定)証明書において「保育士」「保育教諭」「幼稚園教諭」の勤務内容が確認できることを原則として、「保護者個人にかかわる調整指数」番号6に該当することとし、調整指数1点が加点されます。なお、「保育施設等での勤務が内定している場合、または勤務していて、育児休業復職予定での申込みの場合」に限ります。
  • ●きょうだいに係る「調整指数」及び「同一指数世帯の優先順位」の取り扱いについて
    きょうだいが認可保育施設に在園している世帯の児童が申し込んだ場合、又は、きょうだいで申し込んだ場合、申込児童に調整指数が3点加点されます。
  • ●転入予定者が転入元の認可保育施設に入所している場合の取り扱いについて
    「同一指数世帯の優先順位」において、外勤と居宅外自営を同等の順位とします。