入所決定を知りたい! 平成30年度版
(注)利用基準表に関する証明の提出が無い場合、求職未定扱いとします。
番号 | 保育に当たる保護者の状況 | 指数 | 利用期間 | ||
類型 | 細目 | ||||
1 |
居 宅 外 労 働 |
(1) 外 勤 ・ 自 営 |
月20日以上、日中8時間以上の就労を常態 |
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長 就 学 前 ま で |
月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態 |
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月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態 |
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月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態 |
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月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態 |
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月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態 |
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月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態 |
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月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態 |
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月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態 |
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その他の外勤・自営 |
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(2) 求 職 内 定 |
月20日以上、日中8時間以上の就労を常態とする内定 |
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1ヶ月 | ||
月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定 |
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月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定 |
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月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態とする内定 |
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月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定 |
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月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定 |
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月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態とする内定 |
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月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定 |
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月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定 |
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その他の求職内定 |
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未定 |
求職中(内定者を除く) |
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2ヶ月 | ||
番号 | 保育に当たる保護者の状況 |
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2 |
居 宅 内 労 働 |
(4) 内 勤 ・ 自 営 |
危険なものを取り扱う業種に、月20日以上、日中8時間以上の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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長 就 学 前 ま で |
危険なものを取り扱う業種に、月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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危険なものを取り扱う業種に、月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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危険なものを取り扱う業種に、月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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危険なものを取り扱う業種に、月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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危険なものを取り扱う業種に、月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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危険なものを取り扱う業種に、月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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危険なものを取り扱う業種に、月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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危険なものを取り扱う業種に、月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種) |
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月20日以上、日中8時間以上の就労を常態(危険なし) |
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月20日以上、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(危険なし) |
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月20日以上、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(危険なし) |
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月16日以上20日未満、日中8時間以上の就労を常態(危険なし) |
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月16日以上20日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(危険なし) |
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月16日以上20日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(危険なし) |
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月12日以上16日未満、日中8時間以上の就労を常態(危険なし) |
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月12日以上16日未満、日中6時間以上8時間未満の就労を常態(危険なし) |
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月12日以上16日未満、日中4時間以上6時間未満の就労を常態(危険なし) |
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その他の内勤・自営 |
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内職 |
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保育に当たる保護者の状況 |
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産 |
出産の前後で休養を要するために保育ができない場合 |
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出産予定月を中心に5か月以内 |
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(入院) |
入院(概ね1か月以上) ※入院予定を含む |
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最 長 就 学 前 ま で |
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(居宅) |
常時臥床、精神性、感染性 |
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居宅内の常時臥床、精神性、感染性以外で、日常生活に著しく支障があると認められるもの |
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一般療養 |
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身 障 が い |
身 障 が い |
身体障害者手帳1、2級・愛の手帳1、2、3度精神障害者保健福祉手帳1、2、3級 |
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身体障害者手帳3級・愛の手帳4度 |
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身体障害者手帳4級 |
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護 介 護 |
護 介 護 |
臥床者・重度心身障がい者の常時介護、週5日以上の常時付き添いによる病院通院・施設通所・入院 |
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週4日以上の常時付き添いによる病院通院・施設通所・入院 |
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週3日以上の常時付き添いによる病院通院・施設通所・入院 |
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その他の看護・介護 |
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親 不 存 在 |
親 不 存 在 |
両親が共にいない場合(収監、施設入所等により保育できない場合を含む。) |
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害 |
火災等の家屋の損害、その他災害復旧のため保育に当たることができない場合 |
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例 |
例 |
就学、技能取得のため保育ができない場合 | 30~10 | |
区長があきらかに保育に当たることができないと認める場合 | 30~10 |
調整指数
次の各号に該当する場合には、保育の利用基準表の指数に、各号に定める指数を加算又は減算する。
(1)保護者個人にかかわる調整指数
番号 | 条件 | 指数 |
1 | 保護者が身体障害者手帳1、2級・愛の手帳1、2、3度・精神障害者保健福祉手帳1、2、3級の1つに該当する場合又はそれと同程度の障がいがあると認められる心身障がい者の場合 | 3 |
2 | 保護者が、概ね1か月以上入院している、もしくは入院予定の場合 | 2 |
3 | 保護者が、身体障害者手帳1、2、3級の障がいがある場合又はそれと同程度の障がいがあると認められる場合 | 1 |
4 | 保護者が、常時臥床、精神性、感染性の傷病で居宅療養している場合 | 1 |
5 | いずれかの保護者が育児休業中で、かつ入所予定月前に、育児休業給付金を受けている場合(当該育児休業給付金の支給の対象である児童に係る入所に限る。) | 1 |
6 | いずれかの保護者が保育士、保育教諭または幼稚園教諭として板橋区内の認可保育園、認証保育所、認定こども園、小規模認可保育園、幼稚園(長時間預かり保育実施園に限る。)、事業所内保育事業・家庭的保育事業・定期利用保育事業・企業主導型保育事業を実施している保育施設等での勤務が内定している場合、または勤務していて、育児休業復職予定での申込みの場合 | 1 |
7 | 入所月の初日までに転入予定無しで勤務地有りの場合 | -1 |
8 | 入所申込締切日現在、勤務実績が1か月未満の者である場合 | -3 |
9 | 入所月の初日までに転入予定無しで勤務地無しの場合 | -4 |
(2)保護者世帯にかかわる調整指数
番号 | 条件 | 指数 |
1 | ひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合(戸籍謄本等の証明が必要。離婚調停も可。別居のみは不可。) | 6 |
2 | 上記「1」以外のひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合 | 3 |
3 | 生活保護世帯の場合(証明書が必要)、中国残留邦人等の支援制度を受けている世帯(証明書が必要) | 2 |
4 | 入所を希望する児童について、認可外保育施設、ベビーシッター(親族以外の個人を含む。)、認定こども園(保育の利用にかかる部分を除く。)又は幼稚園に、1か月に12日以上かつ1日に4時間以上、有償による保育(育児休業中における育児休業の対象となる児童に係る保育を除き、入所申込締切日現在、1か月以上実績があり、所定の書式による保育先の証明があるものに限る。)を受け、かつ、入所日において他の保育先で重複して当該保育を受ける権利を有していない世帯(当該児童に係る入所に限る。) | 1 |
5 | 前年度住民税非課税世帯(生活保護世帯を除く。) | 1 |
6 | 当該児童に保護者からの申出による障がいがある世帯 | 1 |
7 | 離婚等後1年以内の世帯の場合(戸籍謄本等の証明が必要。離婚調停も可。別居のみは不可。) | 1 |
8 | 入所申込締切日において、未就学児が3人以上いる世帯(ただし、入所月時点できょうだいが未就学児である場合に限る。) | 3 |
9 | 入所を希望する児童が双生児以上である世帯(当該児童に係る入所に限る。) | 1 |
10 | 入所を希望する児童(転園を含む。)以外のきょうだいが認可保育園、認定こども園(保育の利用に係る部分に限る。)又は地域型保育施設に在園中(ただし、入所月時点できょうだいが在園していない場合は除く。)、又は、利用希望月において、きょうだいで申込みの場合 | 3 |
11 | 身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付又は要介護3、4、5(在宅介護に限る。)の認定を受けている同居の家族(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯 | 1 |
12 | 無職又は求職中の65歳未満の同居の祖父母(保育の利用基準に該当する者を除く。)がいる世帯 | -1 |
13 | きょうだいが在園児又は卒園児(以下「在園児等」という。)であって、当該在園児等に係る保育料または延長保育料のいずれかが入所申込締切日において正当な理由なく延べ3か月分以上滞納されている場合 | -10 |
14 | 特に区長が調整が必要と認めた場合(行政上必要と判断する事項に限る。) | 1~5 |
同一指数世帯の優先順位(板橋区保育の実施事務運営要領)
番号 | 条件 |
1 | 板橋区在住(転入予定者を含む) |
2 | 母子世帯もしくは父子世帯 |
3 | 保育の利用基準が高い者 |
4 | 保育料の滞納がない者 |
5 | 保育にあたる保護者の状況が傷病・心身障がい、看護・介護、両親不存在、災害の順 |
6 | 生活保護 |
7 | 当該児童が身体障がい者等に関する項目に該当 |
8 | 調整指数に該当する預託先が、幼稚園・認定こども園(保育に係る部分を除く。)・認可外保育施設・ベビーシッター(親族以外の個人を含む。)の場合 |
9 | 身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付又は要介護3、4、5(在宅介護に限る。)の認定を受けている同居の家族(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯 |
10 | 父母(または保護者)が雇用保険給付中の者 |
11 | 家庭状況に特別な理由がある者(単身赴任) |
12 | 養育している未就学児の子供の人数の多い者 |
13 | 養育している小学3年生以下の子供の人数の多い者 |
14 | 養育している小学6年生以下の子供の人数の多い者 |
15 | 養育している18歳以下の子供の人数の多い者 |
16 | 保育にあたる保護者の状況が外勤・居宅内労働(内職は除く)・出産・求職内定・就学・内職・求職未定の順 |
17 | 経済的状況(前年度住民税額)が低位の者(証明がある者が優先) |
注意:申込中に家庭状況に変更があった場合は、必ず入園相談係にご連絡ください。
【選考指数の算出方法】 選考指数=基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数
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延長保育利用基準表(区立保育園での月極め利用)
目 |
保育に当たる保護者の状況 |
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宅 外 労 働 |
延長保育時間帯に月平均15日以上の就労を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 |
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午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 |
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延長保育時間帯に月平均10日以上の就労を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 |
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午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 |
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宅 内 労 働 |
延長保育時間帯に月平均15日以上の就労を常態としている場合 ※ 危険業種・・・熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種 |
危険 業種 |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 |
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午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 9 | ||||
非危険 業種 |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 |
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午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 8 | ||||
延長保育時間帯に月平均10日以上の就労を常態としている場合 ※ 危険業種・・・熱加工処理・有害物処理・危険器具類使用業種 |
危険 業種 |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 |
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午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 8 | ||||
非危険 業種 |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 |
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午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 7 | ||||
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入院 (入院内定者を含む) |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする場合 |
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病院・施設付き添い | 延長保育時間帯に月平均10日以上の付添いを常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 |
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午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 |
7 |
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5 | 災害 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする場合 | 10 | ||
6 | 就 学 ・ 技 能 習 得 |
延長保育時間帯に月平均15日以上の就学・技能習得を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 | 10 | |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 9 | ||||
延長保育時間帯に月平均10日以上の就学・技能取得を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 | 8 | |||
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 7 | ||||
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特 例 |
区長が特に必要と認めた場合 | 10~7 |
延長保育利用基準(調整指数)
次の各号に該当する場合には、保育の利用基準表の指数に、各号の定める指数を加算または減算する。
ただし、加算の調整指数は、区外在住世帯(転入予定者を除く)に適用しない
番号 | 条件 | 指数 |
1 | ひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合 | 3 |
2 | 生活保護世帯の場合 | 2 |
3 | 板橋区外在住者(転入予定者を除く)で、保護者の勤務地が区内にある場合 | -1 |
4 | 板橋区外在住者(転入予定者を除く)で、保護者の勤務地が区内にない場合 | -2 |
5 | きょうだいが在園児又は卒園児(以下「在園児等」という。)であって、当該在園児等に係る保育料または延長保育料の いずれかが入所申込締切日において正当な理由なく3か月分以上滞納されている場合 | -3 |